受託規定
令和 6年 4月 1日
理 事 長 裁 定
第1条 一般財団法人防災研究協会(以下、協会という。)が受託する、災害の防止ならびに軽減に関する研究または、調査(以下「研究等」という。)は、この規程の定めによる。
第2条 研究等を委託しようとするものは、別紙様式(1)による研究委託申込書を理事長に提出しなければならない。
第3条 協会において、前条に定める委託を承諾したときは、その研究等について、担当者、期間および研究等の費額を定め、別紙様式(2)による研究等受託承諾書を研究等の委託者に交付する。
第4条 研究等の額は、委託事項の研究等に要する物件費および人件費その他の経費を算定して定める。
第5条 委託者は、第3条に定める受託の承諾を受けたときは、第3条で定めた料金を前納しなければならない。たゞし、特別の事由があるときは、前項に定める料金の分納または、後納を認めることができる。
2.指定する期間内に前項に定める料金を納付しないときは、当該受託は取り消す。
第6条 協会が、受託事項実施中、特に多額の費用を要し、納付された料金に不足を生じると認めたときは、改めて委託者と協議することができる。
第7条 一旦納付した料金は、これを返還しない。たゞし、災害、その他やむを得ない事由によって受託事項が遂行できないときは、その全部または一部を委託者に返還することがある。
2.前項ただし書により返還すべき金額は、第4条に準じて定める。
第8条 下記の各号に掲げる場合においては、委託者の受ける損害に対し協会は、その責を負わない。 (1) 災害、その他不可抗力によるやむを得ない事由によって、受託事項が遂行できない場合
(2) 委託を受けた物品の試験、検定等の間に協会の責に帰せない事由によって損害が生じた場合 (3) 委託者が、その責務を完全に履行しないものと協会が認めたときに執った処理に基づく場合
第9条 委託事項が終了したときは、その経過ならびに結果を委託者に通知する。ただし、受託実施中において、委託者の希望によって中間報告をすることができる。
第10条 受託事項に関する成果を公表するときは、協会がこれを行う。
2.前項の公表が委託者の利益を害するおそれがあると認められるときは、2年以内、その公表を猶予することができる。
第11条 委託者は、協会が必要と認めたときは、研究等の補助者を一定の期間中派遣することができる。
2.前項に定める補助者の勤務に関しては、協会研究員または職員に準じて取り扱うが、給料、手当て、旅費等は支弁しない。
第12条 受託事項で、協会の研究員が発明したときにおける特許発明等の取扱いに関しては、協会において別に定めた規程による。
第13条 この規程に定めることのほか、受託事項の実施上必要なことはその都度協会が定める。
付 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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