定款
一般財団法人防災研究協会定款
- 平成23年11月 1日 制定
平成27年 6月17日一部改正
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この法人は、一般財団法人防災研究協会と称する。
(事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条 この法人は、災害の防止並びに軽減に関する研究を行い、その発達を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 災害の防止並びに軽減に関する調査及び研究
- (2) 災害の防止並びに軽減に関する研究の助成
- (3) 災害の防止並びに軽減に関する知識の普及
- (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
- 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
- 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 公益目的支出計画実施報告書
- (4) 貸借対照表
- (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
- 4 第1項第3号の書類については、一般の閲覧に供するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
- 第9条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
- 2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(評議員の選任及び解任)
- 第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員会会長は、評議員会において選定する。
- 3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
- 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
- 第12条 評議員に対して、各年度の総額が1名につき10万円を超えない範囲の額を、報酬として支給することができる。
- 2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前二項で支給又は支払うことができる額は、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。
第5章 評議員会
(構成)
- 第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 評議員の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等及び費用の額
- (4) 評議員に対する報酬等及び費用の支給及び支払の基準
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
- 第17条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
- 第18条 評議員会の議長は、特段の事情がない限り、評議員会会長をもって充てる。
(決議)
- 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 評議員及び監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等及び費用の支給及び支払の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 評議員若しくは理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員若しくは理事又は監事の候補者の合計数が第9条若しくは第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
- 第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した評議員会会長及び評議員会において選任された評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。
(その他)
- 第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定めることができる。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第24条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 4名以上6名以内
- (2) 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長、各1名を総務理事及び会計理事とする。
- 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、総務理事及び会計理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長、総務理事及び会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 4 監事は、この法人の理事及び評議員(そのいずれも配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者を含む。)並びに使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
- 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、総務理事及び会計理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長、総務理事及び会計理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
- (2) 理事及び使用人に対し、いつでも、事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
- (3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
- (5) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
- (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
- (7) 監事の選任に関する議案の評議員会への提出に同意すること
- (8) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
- (9) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(役員の任期)
- 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
- 第30条 理事及び監事に対して、各年度の総額がそれぞれ1名につき150万円を超えない範囲の額を、報酬等として支給することができる。
- 2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前二項で支給又は支払うことができる額は、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。
第7章 理事会
(構成)
- 第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第32条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長、総務理事及び会計理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) この法人の業務の適正を確保するための体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整備
- (6) その他法令の定める事項
(開催)
- 第33条 理事会は、毎年度2回、5月及び3月に開催する。
- 2 前項のほか理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
- (3) 前号の請求があった日から1週間以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4) 第27条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招集)
- 第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、次項による場合並びに前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3 前条第2項第3号による場合は、理事が、同第4号後段による場合は、監事が、それぞれ理事会を招集する。
- 4 理事長は、前条第2項第2号又は同第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から1週間以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
- 第35条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。
(決議)
- 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
- 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(その他)
- 第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定めることができる。
第8章 委員会
(委員会)
- 第41条 この法人の事業を円滑に推進するため、業務運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2 委員会の委員は、学識経験者等のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
- 3 委員会は、理事会の諮問等に応じて必要な事項について審議し、答申する。
- 4 委員会の委員に対して、報酬等の支給並びにその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 5 委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第9章 研究員
(研究員)
- 第42条 この法人の第3条に掲げる目的を達成するため、研究員を置く。
- 2 研究員は、学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
- 3 研究員は、第4条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業を行う。
- 4 研究員に対して、報酬の支給並びにその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 5 研究員に関し必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
第10章 事務局
(設置等)
- 第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、事務局長及び事務職員(以下「職員」という。)を置く。
- 3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免し、事務職員は、理事長が任免する。
- 4 職員に対して、報酬の支給並びにその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
(備付け帳簿及び書類)
- 第44条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員等の報酬等に関する規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書等
- (8) 事業報告書及び計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
- 第46条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
- 第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
- 第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(委任)
- 第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、評議員会において別に定めることができる。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の理事長は高橋 保、総務理事は水山 高久、会計理事は嘉門 雅史とする。
附 則
- この定款は、平成27年 6月17日から施行する。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
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土地 | 155.19m² 京都市左京区田中飛鳥井町138−1 |
定期預金 | 23,000,000円(元本) |